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医療の現物給付
中電健保独自の給付として「付加給付」があります。
 

 健康保険に加入しているみなさんは病気やけがをしたとき,医療機関窓口で医療費の一部(3割)を負担することにより,医療を受けることができます。健保組合は残りの医療費(7割)を,保険医療機関に直接支払います。

 
 
一部負担の割合は?
 

患者の種別

負担割合

70歳未満の
被保険者本人

外来診療・入院とも
総医療費の3割

義務教育就学後〜69歳
(被扶養者)

義務教育就学前までの乳幼児
(被扶養者)

外来診療・入院とも
総医療費の2割

70歳以上75歳未満の
被保険者
被扶養者

外来診療・入院とも
総医療費の2割(※)
(上位所得者は3割)
こちらもご覧ください


誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担となります。

 
 
健康保険でかかれるもの・かかれないもの
 

(1)

私傷病に限られます。業務上起こった病気やけが,あるいは通勤途上の病気やけがは労災保険(労働者災害補償保険法)により診療を受けることになります。

(2)

単なる疲労や美容整形,正常なお産なども健康保険の対象外です。

 

参照:健康保険でかかれない場合

(3)

交通事故など第三者の行為が原因の病気やけがは,原則として健康保険の対象外です。ただし,一時的に健康保険で治療費を立て替えることは可能です。

 

参照:第三者の行為による病気・けがの治療