健康保険に加入しているみなさんは病気やけがをしたとき,医療機関窓口で医療費の一部(3割)を負担することにより,医療を受けることができます。健保組合は残りの医療費(7割)を,保険医療機関に直接支払います。
患者の種別
負担割合
70歳未満の 被保険者本人
外来診療・入院とも 総医療費の3割
義務教育就学後〜69歳 (被扶養者)
義務教育就学前までの乳幼児 (被扶養者)
外来診療・入院とも 総医療費の2割
70歳以上75歳未満の 被保険者 被扶養者
外来診療・入院とも 総医療費の2割(※) (上位所得者は3割) こちらもご覧ください
※
誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担となります。
(1)
私傷病に限られます。業務上起こった病気やけが,あるいは通勤途上の病気やけがは労災保険(労働者災害補償保険法)により診療を受けることになります。
(2)
単なる疲労や美容整形,正常なお産なども健康保険の対象外です。
参照:健康保険でかかれない場合
(3)
交通事故など第三者の行為が原因の病気やけがは,原則として健康保険の対象外です。ただし,一時的に健康保険で治療費を立て替えることは可能です。
参照:第三者の行為による病気・けがの治療