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差額ベッド
 

 入院時のいわゆる「差額ベッド」は,保険診療の対象にならないだけでなく,高額療養費算定の際の自己負担額にも入りません。

 
健康保険Q&A

 

「差額ベッド」とは?

Q.

 夫の父親が入院することになって,差額ベッドをすすめられているのですが……。

A.

 差額ベッド料を払う病室に入る場合は,部屋の状況や料金を知ったうえで,患者自らが選択し,同意する必要があります。
 病室の条件は,患者1人当たりの面積が6.4平方メートル以上で,私物の収納や照明などが設備された,4床以下の部屋と,決められています。
 同じ部屋でも,病院側が差額ベッド料を請求してはいけない場合があります。
●救急患者や術後で安静や監視が必要な場合
●感染症を起こす可能性がある患者
●精神的苦痛の緩和を目的とする末期患者
など,治療上必要な場合です。
 疑問点は医療機関にたずねて,納得のいく医療を受けましょう。

 
 
 医療機関へ支払った額は何もかも自己負担分として認められるわけではないので,ご注意願います。