中国電力健康保険組合ホームページ
健康保険組合のご案内
人生のできごとで検索
病気やけがをしたときの検索
申請書・届出一覧
健康づくり事業
介護保険について
健康保険エキスパート検索
組合規約・規程
個人情報保護の取組み
お役立ちリンク集
HOME
 
高額介護合算療養費
 

 同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に,1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは,負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険,介護保険の比率に応じて,あとで現金で健康保険から支給されます。これを「高額介護合算療養費」といいます。
※介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

 
 
所得・年齢区分別の自己負担限度額(年額)
 

 当健保組合の被保険者であり,高額療養費の支給を受ける見込みがあり,かつ医療機関から高額療養費該当月分の医療費自己負担の請求を受けた,または支払った方。


【2018年8月から】
区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯

標準報酬月額83万円以上

212万円

標準報酬月額53万〜79万円

141万円

標準報酬月額28万〜50万円

67万円

標準報酬月額26万円以下

60万円 56万円

低所得

低所得II 注1

34万円 31万円

低所得I 注2

19万円

【2018年7月まで】
区分 70歳未満がいる世帯 70歳以上75歳未満
がいる世帯

標準報酬月額83万円以上

212万円 67万円

標準報酬月額53万〜79万円

141万円

標準報酬月額28万〜50万円

67万円

標準報酬月額26万円以下

60万円 56万円

低所得

低所得II 注1

34万円 31万円

低所得I 注2

19万円
 

年額は毎年8月1日から翌年7月31日の12ヵ月で計算します。

注1

70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等

注2

70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

 
 
高額介護合算療養費の算定
 

 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った医療保険の自己負担額(高額療養費を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
 なお,高額療養費と同様に,入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。

 
 
手続き方法
 

 支給を受けるには,お住まいの市区町村に支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出し,自己負担額証明書の交付を受けてください。
 その後,支給申請書に,自己負担額証明書を添えて健保組合に提出してください(支給申請書が必要な方は、健保組合までご連絡ください)。