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はり・きゅう,あんま・マッサージにかかった場合の取り扱い
 

 はり・きゅう,あんま・マッサージなどを受けた場合の費用は,原則として健康保険の対象外です。ただし一定の条件を満たしていれば,事後に健康保険から現金で払い戻しを受けられます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください(クリックすると,療養費支給申請書および同意書の様式が表示されます)。

 

療養費支給申請書・同意書(はり・きゅうの場合) 書類の提出先(重要)
   はり・きゅうの場合の記入例
療養費支給申請書・同意書(あんま・マッサージの場合)
   あんま・マッサージの場合の記入例
   往療状況確認表(往療が行われた場合)


※申請にあたっては,所定の療養費支給申請書・医師の同意書および施術にかかった領収書を添付してください。

 
 
支給の条件
 

 特殊な病気や症状のため,通常行う療養ではあまり効果が得られないとき,はり・きゅう,マッサージによれば相当の効果 が期待できるものとして医師の同意があった場合のみです。

はり・きゅう,あんま・マッサージ等にかかる場合の取り扱い

 
 
支給額は?

 

 施術の基準料金に給付率を乗じて得られた額が支給されます。