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海外で診療を受けた場合
 

 被保険者やその被扶養者が海外に在住中,または旅行中に受診した場合の費用は,療養費払いとして後日払い戻されます。
 ただし,日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは,海外では通用しません。つまり,治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから,その費用をすべて給付することはできません。
 したがって,海外の病院で発行された診療内容明細書,領収明細書に基づいて,国内の保険での治療費を基準とした額が,後日海外療養費として支給されることになります。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

療養費支給申請書  書類の提出先(重要)
★上記の書類に診療内容明細書と領収明細書を添付して,提出してください。
(添付書類が外国語で記載されている場合は,日本語の翻訳文も添付してください。また翻訳文には,翻訳者の氏名と住所を記載してください。)