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中国電力健保に任意継続被保険者として加入
 

 退職日まで継続して2カ月以上被保険者であった方が退職された場合,他の会社等に就職されないとき,または国民健康保険へ加入されないとき,家族の被扶養者になられないときは,ご本人の希望(任意)により,退職後最長2年間,健保組合の被保険者として継続して加入することができます。
 退職予定で任意継続被保険者に加入希望の被保険者は,納付方法を選択し<提出書類>に必要事項を記入のうえ,資格喪失予定日の1カ月前から被保険者資格を喪失した日以降20日以内に健保組合に届くように申請してください。

 

≪書類の提出先≫

・資格喪失前:所属事業所の健保担当箇所
・資格喪失日以降:直接健保組合
 

ご注意ください! 保険料は会社負担がなくなるため,
全額被保険者本人の負担となります。

 

区分

内容

適用期間

2年間

保険給付

退職前と同様の法定給付・付加給付が受けられる

任意継続の
2年間の保険料
の算定基礎となる
標準報酬

次のいずれか低いほうの額

(1)

本人の退職時の標準報酬月額

(2)

中電健保の前年9月30日現在の平均標準報酬月額

保険料の額

標準報酬月額×中電健保の保険料率(全額本人負担)

納付方法

毎月払い(口座振替)と一括前納払い(半年分または1年分をまとめて振込む方法)がある
※一度選択した納付方法については,2年間変更できませんのでご了承ください。






毎月払い
(口座振替)
<毎月納付>

毎月分の保険料を被保険者本人の指定口座から自動振替
ただし,初回保険料(1カ月分または2カ月分)は,健保組合から送付する納付書に基づき,健保組合の指定した日までに被保険者本人が金融機関から振込む

<提出書類>

一括前納払い
(銀行振込)
<半年前納・
1年前納>

半年分(4月〜9月および10月〜翌年3月まで)または1年分(4月〜翌年3月まで)の保険料を健保組合から送付する納付書に基づき,健保組合の指定口座へ,被保険者本人が金融機関から振込む
一括前納払いで保険料を納める場合は割引となる(割引額は年四分の利率による複利現価法による)

<提出書類>

【前納期間】
資格取得月が4月または10月以外の対象者の初回納付期間は,半年分を選択した場合,資格取得月〜9月,または資格取得月〜翌年3月となり,1年分を選択した場合,資格取得月〜翌年3月となる

<例>1月1日任意継続の資格を取得し前納期間「1年分」を選択した場合の納付期間

  • 初回納付期間:「当年1月〜当年3月分まで(計3ヵ月分)」
  • 2回目納付期間:「当年4月〜翌年3月分まで(計12ヵ月分)」
  • 3回目納付期間:「翌年4月〜翌年12月分まで(計9ヵ月分)」










毎月払い
(口座振替)
<毎月納付>

所定振替日は,毎月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

一括前納払い
(銀行振込)
<半年前納・
1年前納>

納付期日は,半年分の場合は,9月末または3月末まで,1年分の場合は,3月末まで











毎月払い
(口座振替)
<毎月納付>

被保険者本人負担(振替の都度,振替手数料(105円<税込>/回)を保険料に上乗せ)

一括前納払い
(銀行振込)
<半年前納・
1年前納>

被保険者本人負担(振込の都度,金融機関振込手数料を窓口等で負担)

資格喪失

(1)

2年間を経過したとき

(2)

死亡したとき

(3)

保険料を所定振替日・納付期日10日(10日が土・日・祝日の場合は,これらの日の翌営業日)までに納付しなかったとき

(4)

再就職し,再就職先の健康保険に加入したとき

(5)

75歳になり,後期高齢者医療制度に加入するとき

(6)

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

資格喪失事由が(2),(4),(6)の場合,「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を健保組合に送付してください。

資格喪失事由が(6)の場合,資格喪失日は,申請書を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。なお,資格喪失後に保険証の返却等をお願いします。
保険料の返還については別途行います。