区分 |
内容 |
適用期間 |
2年間 |
保険給付 |
退職前と同様の法定給付・付加給付が受けられる |
任意継続の
2年間の保険料
の算定基礎となる
標準報酬 | 次のいずれか低いほうの額
(1) | 本人の退職時の標準報酬月額 |
(2) | 中電健保の前年9月30日現在の平均標準報酬月額 |
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保険料の額 |
標準報酬月額×中電健保の保険料率(全額本人負担) |
納付方法 | 毎月払い(口座振替)と一括前納払い(半年分または1年分をまとめて振込む方法)がある ※一度選択した納付方法については,2年間変更できませんのでご了承ください。 |
納 付 方 法 概 要 | 毎月払い (口座振替) <毎月納付>
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毎月分の保険料を被保険者本人の指定口座から自動振替
ただし,初回保険料(1カ月分または2カ月分)は,健保組合から送付する納付書に基づき,健保組合の指定した日までに被保険者本人が金融機関から振込む
<提出書類>
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一括前納払い (銀行振込) <半年前納・ 1年前納>
| 半年分(4月〜9月および10月〜翌年3月まで)または1年分(4月〜翌年3月まで)の保険料を健保組合から送付する納付書に基づき,健保組合の指定口座へ,被保険者本人が金融機関から振込む
一括前納払いで保険料を納める場合は割引となる(割引額は年四分の利率による複利現価法による)
<提出書類>
【前納期間】
資格取得月が4月または10月以外の対象者の初回納付期間は,半年分を選択した場合,資格取得月〜9月,または資格取得月〜翌年3月となり,1年分を選択した場合,資格取得月〜翌年3月となる
<例>1月1日任意継続の資格を取得し前納期間「1年分」を選択した場合の納付期間
- 初回納付期間:「当年1月〜当年3月分まで(計3ヵ月分)」
- 2回目納付期間:「当年4月〜翌年3月分まで(計12ヵ月分)」
- 3回目納付期間:「翌年4月〜翌年12月分まで(計9ヵ月分)」
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所 定 振 替 日 ・ 納 付 期 日 | 毎月払い (口座振替) <毎月納付>
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所定振替日は,毎月10日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)
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一括前納払い (銀行振込) <半年前納・ 1年前納>
| 納付期日は,半年分の場合は,9月末または3月末まで,1年分の場合は,3月末まで
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振 替 手 数 料 ・ 振 込 手 数 料 | 毎月払い (口座振替) <毎月納付>
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被保険者本人負担(振替の都度,振替手数料(105円<税込>/回)を保険料に上乗せ)
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一括前納払い (銀行振込) <半年前納・ 1年前納>
| 被保険者本人負担(振込の都度,金融機関振込手数料を窓口等で負担)
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資格喪失 |
(1) | 2年間を経過したとき |
(2) | 死亡したとき |
(3) | 保険料を所定振替日・納付期日10日(10日が土・日・祝日の場合は,これらの日の翌営業日)までに納付しなかったとき |
(4) | 再就職し,再就職先の健康保険に加入したとき |
(5) |
75歳になり,後期高齢者医療制度に加入するとき |
(6) | 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき |
※ |
資格喪失事由が(2),(4),(6)の場合,「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を健保組合に送付してください。 |
※ | 資格喪失事由が(6)の場合,資格喪失日は,申請書を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日となります。なお,資格喪失後に保険証の返却等をお願いします。
保険料の返還については別途行います。 |
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