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介護保険の保険料(第1号被保険者)  
   

 徴収方法や金額は,第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

 
   

第1号被保険者

第1号被保険者
 
   
 

 所得に応じた段階別の定額制で,国が定める基準に基づき,各市(区)町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で,年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され,15,000円未満の人は市(区)町村が個別に徴収します。
 平成18年4月から,第1号被保険者の保険料の設定方法が変わりました。従来の第2段階が細分化され,負担能力の低い層に,より低い保険料率が設定されています。また,課税層ついても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。
 なお,具体的な区分数や保険料率などは,市(区)町村の条例により設定されます。

 
   
 
介護保険の保険料  
   

※基準額:平成21〜23年度の全国平均は4,160円(1ヵ月)

第1段階

●市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
●生活保護受給者

第2段階

市町村民税世帯非課税者で,合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者

第3段階

●市町村民税世帯非課税者で,第2段階該当者以外の者

第4段階

●市町村民税本人非課税者