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介護保険のサービス内容
 

 介護サービスの利用に対する給付には,要介護1〜5の人が受けられる「介護給付」と,要支援1・2の人が受けられる「予防給付(新予防給付)」があります。
 給付割合は介護給付・予防給付とも,サービス費用の9割です。
 利用できるサービス内容は,自宅で受けられる「居宅サービス」と,施設に入所して受ける「施設サービス」,そして平成18年4月からは,身近な地域で地域の特性に応じて受けられる「地域密着型サービス」に大別されます。

 
該当するイラストをクリックしてください。
 
居宅サービス  施設サービス
   
地域密着型サービス   
 
 

新予防給付の創設

 平成18年4月から「自立支援」をより徹底するため,軽度者に対する保険給付を見直し,「新予防給付」として再編されました。
 新予防給付では,介護予防に効果があるサービスとして「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」などをメニュー化して,既存のサービスプログラムの一環として実施します。たとえば,通所系のサービスを利用する場合,施設のマシンなどを利用して筋力トレーニングを受けることなどが考えられます。
 新予防給付のマネジメントは,原則として「地域包括支援センター」が行います。

 

地域支援事業

 平成18年4月から地域支援事業がスタートしています。これは要支援・要介護になるおそれのある人を対象に各市区町村が行う事業で,介護予防事業のほか,介護予防のマネジメント,地域支援の総合相談,虐待防止・権利擁護事業,包括的・継続的マネジメントなどを行います。

●地域包括支援センター
 地域支援事業の実施にあたっては,新たに設置されることになった「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。地域包括支援センターは,地域の高齢者の心身の維持,保健・福祉・医療の向上,生活の安定のために必要な援助,支援を包括的に行う中核機関で,相談からサービスの調整までを一貫して行ってもらうことができます。