中国電力健康保険組合ホームページ
健康保険組合のご案内
人生のできごとで検索
病気やけがをしたときの検索
申請書・届出一覧
健康づくり事業
介護保険について
健康保険エキスパート検索
組合規約・規程
個人情報保護の取組み
お役立ちリンク集
HOME
 
仕事中や通勤途中の病気やけがは労災保険で
 

 健康保険は,業務外の事由による病気やけが・出産・死亡に対して保険給付を行うことになっています。
 したがって,業務上の事由,または通勤途上における病気やけが・死亡は,労災保険(労働者災害補償保険法)で保険給付を受けることになります。

 
業務上の事由による病気やけが
 

仕事中または仕事の準備中・後始末中・待機中のけが。

仕事中のトイレや飲み水,歩行中のけが。

会社施設の管理不備によるけが。

出張や出張途上,または社用による社外での仕事中のけが。

業務命令で参加した行事中のけが。

仕事と病気やけがの間に相当の因果関係が認められる場合。

 
通勤途上における病気やけが
 

 自宅と勤務先との間を往復する間に起きた場合をいいます。通勤経路の途上で日用品の購入など,日常生活に必要な行為を行う場合は,その行為を行う間を除き,通勤経路に戻ってからの病気やけがは,通勤災害に認められます。

出退勤途中での交通事故によるけが

路上で転倒,駅やマンションの階段を踏み外してのけが。

電車やバス内でのけが。

日常生活上,必要な行為(選挙の投票・独身者の外食・日用品の購入など)の後,通常の経路に戻ってからのけが。

往復の経路を外れて映画鑑賞や飲酒などをした場合は,通勤災害とされません。

 

労災保険の具体的な手続きなどについては,
所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
労災保険についての詳細はこちら