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健康保険は,業務外の事由による病気やけが・出産・死亡に対して保険給付を行うことになっています。
したがって,業務上の事由,または通勤途上における病気やけが・死亡は,労災保険(労働者災害補償保険法)で保険給付を受けることになります。
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業務上の事由による病気やけが |
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仕事中または仕事の準備中・後始末中・待機中のけが。
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仕事中のトイレや飲み水,歩行中のけが。
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会社施設の管理不備によるけが。
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出張や出張途上,または社用による社外での仕事中のけが。
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業務命令で参加した行事中のけが。
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仕事と病気やけがの間に相当の因果関係が認められる場合。
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通勤途上における病気やけが |
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自宅と勤務先との間を往復する間に起きた場合をいいます。通勤経路の途上で日用品の購入など,日常生活に必要な行為を行う場合は,その行為を行う間を除き,通勤経路に戻ってからの病気やけがは,通勤災害に認められます。
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出退勤途中での交通事故によるけが
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路上で転倒,駅やマンションの階段を踏み外してのけが。
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電車やバス内でのけが。
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日常生活上,必要な行為(選挙の投票・独身者の外食・日用品の購入など)の後,通常の経路に戻ってからのけが。
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往復の経路を外れて映画鑑賞や飲酒などをした場合は,通勤災害とされません。
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労災保険の具体的な手続きなどについては,
所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。
労災保険についての詳細はこちら。
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