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交通事故など第三者の行為によるによるけがや病気の治療
 

 交通事故など第三者の行為によりけがや病気をしたとき,やむを得ない場合に限り,健康保険を使用して治療を受けることができます。
 ただし,健康保険を使用して治療を受けた場合は,健保組合が後日,加害者に対して,治療費を請求することになりますので,すみやかにご連絡いただき,必要書類のご提出をお願いします。
 なお,当健保組合では第三者行為求償に関する事務処理業務を委託していますので,お問い合わせ等は下記の委託会社へお願いします。

 

  お問い合わせ先・書類の提出先

   【委託会社】
    〒103-0025
    東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
    ガリバー・インターナショナル株式会社 求償課 求償係
     電話番号:03 - 3527 - 3728
     F A X :03 - 3527 - 3729