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小児弱視等の治療で作成・治療した眼鏡・コンタクトレンズ代の取り扱い
 

 単なる近視などでコンタクトレンズなどを作った場合の費用は,原則として健康保険の対象外です。ただし一定の条件を満たしていれば,事後に健康保険からの払い戻しを受けられます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

療養費支給申請書  書類の提出先(重要)
★上記の書類に領収書,弱視等治療用眼鏡等作成指示書を添付してください。

 
 
支給の条件
 

 作成・購入した眼鏡・コンタクトレンズが小児の弱視,斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療であると医師が認めた場合。

 
 
対象者
 

 9歳未満の小児

 
 
支給額は?
 

 基準料金に給付率を乗じて得られた額が支給されます。