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特定疾病療養制度
 

 療養に関する期間が著しく長期にわたり,一定の高額な治療を継続して行うことを必要とする疾病(血友病・人工透析治療を要する慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不完全症候群)の長期患者は,特定疾病の認定を受けると,医療機関への支払いの自己負担額が10,000円で済みます(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

特定疾病療養受給証交付申請書  書類の提出先(重要)
★上記の書類に医療機関の証明書を添付してください。

 
 
自己負担以外に,調剤にかかる費用を別途負担をされた場合
 

 特定疾病の治療にかかる1カ月の自己負担以外に,調剤にかかる費用を別途負担をされた場合は,調剤負担分について健康保険から払い戻しを受けられます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

療養費支給申請書  書類の提出先(重要)
★上記の書類に領収書を添付してください。

 
 
支給額は?
 

 基準料金に給付率を乗じて得られた額が支給されます。

 
 
支給の条件
 

 当該疾病にかかる調剤について窓口負担をされた場合。