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被扶養者(ご家族)に異動があった場合は,
すみやかに「被扶養者異動届」を提出してください。

 

 次に該当する異動があったときは,すみやかに「被扶養者異動届」を提出してください。

 
  1. 被扶養者が就職し,他の健康保険組合の資格を取得した。
  2. 被扶養者の給与や事業収入等が増え年収基準を超過した。
  3. 被扶養者の年金等の受給額が増え年収基準を超過した。
  4. 被扶養者が雇用保険(失業給付)を受給する。
  5. 離婚等により,扶養関係がなくなった。
  6. 被扶養者が亡くなった。
  7. 同居が条件で認定されていた被扶養者(配偶者の父母など)と別居した。

・被扶養者資格喪失の届出の詳細については,こちらをご覧ください。
・中電健保の被扶養者資格の手引きについては,こちらをご覧ください。

 届出が遅くなり,事実発生日に遡って資格を喪失した場合,それ以降に健康保険組合が負担した医療費は全額返納していただくこととなります。
 被扶養者に異動が生じた場合は,すみやかに異動手続きを行ってください。