健康保険組合では,健康保険法施行規則,厚生労働省保険局保険課長通知および当健康保険組合の被扶養者認定事務取扱要則等に基づき,毎年7月に,前年(1月から12月)における被扶養者資格の適否について,確認調査を実施しています。
(注)本確認調査において確認書類を提出いただけない場合は,健康保険法施行規則第50条第7項により,現在交付中の健康保険被保険者証を「無効」とさせていただくことがあります。
◆主な確認項目◆
- 年間収入(年収基準)超過の有無の確認
- 扶養能力の確認
- 夫婦一体の原則の確認
- 同居が認定条件である義父母等の現状確認
- 別居している被扶養者への経済的援助(仕送り)の確認
- 夫婦共同扶養の場合の配偶者の収入確認 など
被扶養者資格の再確認調査の実施概要等は,毎年異なりますので,不明な点がございましたら,健康保険組合へご連絡ください。
※被扶養者認定要件の詳細については,こちらをご覧ください。
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