育児休業等期間中の保険料は,負担軽減をはかるため,事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が,育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。 また,平成26年4月1日より,産前産後休業期間中についても,申し出により保険料が免除されます(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方が対象)。
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育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい,最長で子が3歳になるまでの期間
産前産後休業期間…産前42日(多胎98日),産後56日のうち,妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間