退職後は図の(1)(2)(3)(4)いずれかの健康保険に加入することになります。 ただし,75歳になるとどの制度に加入している人もこれまでの医療制度を脱退し,後期高齢者医療制度に加入します。
65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者という)については,前期高齢者が国民健康保険に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を,各保険者の加入者数に応じて調整するしくみが導入されています。 なお,このしくみは財政調整のしくみですので,前期高齢者は,それぞれが加入する医療保険制度に引きつづき加入します。
■対象者 65歳以上75歳未満の高齢者(前期高齢者) ■自己負担 これまでどおりの自己負担と変わりません。 ■調整のしくみ 各保険者の前期高齢者の加入率と,全保険者の前期高齢者の平均加入率を比較して,負担の不均衡を調整します。
退職者医療制度は経過的に存続 平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設にともない,退職者医療制度は廃止されますが,経過措置として,平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続します。