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国保に加入―退職者医療制度の適用
 

 退職後,国民健康保険に加入した場合,以下の条件に該当する人は「退職被保険者」として有利な保険給付を受けられます。
 なお,平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設にともない,退職者医療制度は廃止されますが,経過措置として,平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで存続することになっています。

 
原則として75歳になると後期高齢者医療制度に移行します
 
原則として75歳になると後期高齢者医療制度に移行します
 
 
退職被保険者の条件
 
退職被保険者の条件
 

 上記(1)(2)(3)の人でも,老齢年金など受給開始年齢に達していない人は退職被保険者になれません。

 
 
被扶養者の扱い
 

 扶養認定にあたっての収入基準などは,一般の取り扱いと同じ
→(被扶養者認定の届出

 
 
保険給付
 

 国保に加入した場合と同じですが,給付率が変わります(付加給付はありません)。

被保険者本人・家族(被扶養者)……外来・入院とも総医療費の7割が国保負担

 
 
退職者医療制度加入の手続き
 

 該当者は,住所地の市(区)町村(国民健康保険の保険者)で速やかに手続きを済ませ,「退職被保険者証(または証明書)」の交付を受けてください。

 
 
制度加入手続きの際に必要なもの
 

(1)

国民健康保険証・印鑑

(2)

共済年金や厚生年金などの年金証書および裁定通知書

(3)

(老)医療証・(障)医療証・(母)医療証・赤ちゃん医療証のいずれかを持っている場合,その医療証の現物

 

国民健康保険・退職者医療制度について詳しくは,
住所地の市(区)町村へおたずねください