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75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します
 

 平成20年4月から,75歳以上の高齢者(後期高齢者という)の心身の特性等を踏まえた新しい医療制度として「後期高齢者医療制度」がスタートしました。
 後期高齢者はすべて,健康保険の被保険者,被扶養者の資格を失い,後期高齢者医療制度に加入します。
 詳しくは,お住まいの市区町村の窓口または各都道府県の広域連合にお問い合わせください。

 
 
後期高齢者医療制度の運営
 

 後期高齢者医療制度の運営主体は,都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で,保険料決定,医療費の支給などの事務を行います。
 なお,保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。

 
 
後期高齢者医療制度に加入する人
 

 75歳以上の高齢者および65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された高齢者が加入します。
 後期高齢者医療制度では一人ひとりが被保険者となるため,健康保険の被扶養者だった人も被保険者となります。
 被保険者になるのは75歳になったとき(75歳の誕生日)から,また65歳以上75歳未満の人が一定の障害があると認定されたときは認定された日からです。
 後期高齢者医療制度の被保険者になると,「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が1人1枚交付されます。

 
 
後期高齢者医療制度加入にともない,被保険者・被扶養者の資格を失います
 

 被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり,在職中であっても被保険者の資格を失います。
 75歳になった被保険者に,被扶養者に認定されている家族がいる場合は,被保険者の資格喪失にともない,その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
 資格喪失した家族は,国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりませんので,ご注意ください。
 また,被扶養者が75歳になると,後期高齢者医療制度の被保険者となり,被扶養者の資格を失いますので,「健康保険 被扶養者異動届」を提出してください。

 
 
加入手続き方法
 

 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となりますので,手続きの必要はありません。

 
 
保険料
 

 保険料は,被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は,被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり,原則として年金から直接徴収されます。
 また,制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については,加入から2年間は所得割額がかからず,均等割額は半額に軽減されます。ただし,平成20年4月から9月までの6ヵ月間は負担が凍結され,平成20年10月から平成21年3月までの6ヵ月間は均等割額が9割軽減された額となります。

 
 
自己負担は所得に応じて1割または3割
 

 保険証を提示して,かかった医療費の1割または3割を窓口で負担します。
 また,1ヵ月の自己負担には,自己負担限度額が設けられており,限度額を超えた分は高額療養費が支給されます。

 

区分

一部負担

自己負担限度額

個人単位
(外来のみ)

世帯単位
(入院含む)

現役並み所得者
注1

3割

44,400円

80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕 注4

一般の人

1割

12,000円44,400円

低所得者U
注2

8,000円24,600円

低所得者T
注3

8,000円15,000円
 

注1

課税所得145万円以上の人等

注2

世帯全員が市町村民税非課税の人等

注3

世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

注4

[ ]内は,直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。