所得に応じた段階別の定額制で,国が定める基準に基づき,各市(区)町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で,年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され,15,000円未満の人は市(区)町村が個別に徴収します。
平成18年4月から,第1号被保険者の保険料の設定方法が変わりました。従来の第2段階が細分化され,負担能力の低い層に,より低い保険料率が設定されています。また,課税層ついても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。
なお,具体的な区分数や保険料率などは,市(区)町村の条例により設定されます。
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