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医療費通知
 
医療費通知と給付金支給額のお知らせ
 

「医療費と給付金支給額のお知らせ」の見方

 

A

治療を受けた方

医療機関での診療の場合は受診者名を表示しています。

現金給付の場合は支給対象となった人の氏名を表示しています。

 

B

医療機関名

診療を受けた医療機関名を表示しています(接骨院での施術および現金給付の場合は空欄)。

 

C

国や都道府県等が支払った額

国や都道府県等が負担した額を表示しています。

 

D

あなたが支払った額

保険診療における窓口負担相当額を表示しています。患者の種別による自己負担の割合は以下の表をご覧ください。

 

患者の種別

負担割合

70歳未満の
被保険者本人

外来診療・入院とも
総医療費の3割

義務教育就学後〜69歳
(被扶養者)

義務教育就学前までの乳幼児
(被扶養者)

外来診療・入院とも
総医療費の2割

70歳以上75歳未満の
被保険者
被扶養者

外来診療・入院とも
総医療費の2割(
(上位所得者は3割)
こちらもご覧ください

※誕生日が昭和19年4月1日
以前の方は1割負担となります。

 

食事療養費……入院時の食事標準負担額を表示しています(高額療養費・付加給付非対象)。

 

E

支給金額

法定給付……健康保険法で定められた給付(現金給付を含む)。

付加給付……中電健保が法定給付にプラスして支給する独自の給付。

   
E

減額査定

医療機関の窓口で実際に支払った医療費額と減額査定により減額となった医療費の額(あなたが支払った額)とを比べて1万円以上の過払いが生じた場合に「*減額査定」と表示しています。

減額査定とは…
医療機関が行った検査や投薬等の診療内容が保険診療として適合しているかどうかについて,医療費の審査機関がチェックしますが,その時に保険診療に適合していない診療があった場合には,その部分の医療費を減額して医療機関に支払いを行うこと。

 
<医療機関への過払いの返還請求について>

 医療費通知に「*減額査定」の表示がある方については,減額査定により医療費の減額があったため,加入者のみなさんが医療機関の窓口で支払った医療費についても医療機関に請求することにより,一部が返金される可能性があります。
 なお,医療機関へ過払いの返還請求を行う場合は,加入者のみなさんが直接医療機関に対して申出を行っていただくこととなります。
 また,返還請求を行っても,必ずしも差額の返還に応じてもらえるというものではありませんので,医療機関と十分調整を行ってください