医療費のお知らせ

当健康保険組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 「医療費のお知らせ」や、領収書・明細書で、実際にかかった医療費をご確認ください。

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、健康保険を使うと自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金等がわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。
確定申告で医療費控除の適用を受ける際には、「医療費のお知らせ」を医療費の明細書として利用できます。大切に保管しておきましょう。

参考リンク

なお、医療機関の窓口では、初診料・検査料・処置料等、項目ごとに医療費が記入された領収書や、より詳しい医療情報が記載された明細書を発行してくれます。「医療費のお知らせ」と照らし合わせてチェックするように心がけましょう。

「医療費と給付金支給額のお知らせ」の見方

(A)治療を受けた方
  • 医療機関での診療の場合は受診者名を表示しています。
  • 現金給付の場合は支給対象となった人の氏名を表示しています。
(B)医療機関名
  • 診療を受けた医療機関名を表示しています(接骨院での施術および現金給付の場合は空欄)。
(C)国や都道府県等が支払った額
  • 国や都道府県等が負担した額を表示しています。
(D)あなたが支払った額
  • 保険診療における窓口負担相当額を表示しています。患者の種別による自己負担の割合は以下のページをご覧ください。
参考リンク
(E)支給金額
  • 法定給付……健康保険法で定められた給付(現金給付を含む)
  • 付加給付……中電健保が法定給付にプラスして支給する独自の給付
(F)減額査定
  • 医療機関の窓口で実際に支払った医療費額と減額査定により減額となった医療費の額(あなたが支払った額)とを比べて1万円以上の過払いが生じた場合に「*減額査定」と表示しています。
  • ※減額査定とは…
    医療機関が行った検査や投薬等の診療内容が保険診療として適合しているかどうかについて、医療費の審査機関がチェックしますが、そのときに保険診療に適合していない診療があった場合には、その部分の医療費を減額して医療機関に支払いを行うこと。

医療機関への過払いの返還請求について

医療費通知に「*減額査定」の表示がある方については、減額査定により医療費の減額があったため、加入者のみなさんが医療機関の窓口で支払った医療費についても医療機関に請求することにより、一部が返金される可能性があります。

なお、医療機関へ過払いの返還請求を行う場合は、加入者のみなさんが直接医療機関に対して申出を行っていただくこととなります。

また、返還請求を行っても、必ずしも差額の返還に応じてもらえるというものではありませんので、医療機関と十分調整を行ってください。