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介護保険の特例など
 

高額介護(居宅支援)サービス費

 介護サービスにかかる自己負担には,世帯単位で計算する1ヵ月あたりの限度額が所得に応じて設定されていて,住民税課税世帯一般(※)と現役並み所得世帯は44,400円です(低所得者は軽減措置あり)。この限度額を超えた場合は,「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。なお,施設サービスにおける居住費・食費は,高額介護サービス費の対象とはなりません。
 また,1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は,高額医療合算介護サービス費が支給されます。
 くわしくはこちらをご参照ください。

※1割負担者のみの世帯は,平成32年7月末まで,年間上限額が446,400円となります。

 

市町村特別給付

 介護保険の給付対象とはならない移送・配食・寝具乾燥サービスなどは,市(区)町村の財政状態に応じて独自に給付が行われます。

 

家族介護

 訪問介護員(ホームヘルパー)資格のある介護者が,その同居家族を介護する場合,次のすべてに該当すれば介護保険給付としての居宅サービスが認められます。
<一定条件>
(1)訪問介護が十分に供給できないと市町村が認める地域に居住
(2)第三者によるケアプラン作成
(3)基準該当訪問介護事業者などに登録
(4)活動の50%以上を家族以外に充てる
(5)家事援助は認めず身体介護を主とするなど

 

家族介護慰労金

 介護保険を利用しない市町村民税非課税世帯の場合で,基準を満たす高齢者を介護する家族に対し,市町村によっては,独自の判定により家族介護慰労金(年額10万円まで)が支給されます。