以下の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときに交通費などの費用が支給されます。
(1)移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けること
(2)移動を行うことが著しく困難であること
(3)緊急その他やむを得ないものであること
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移送費は,入院に必要な寝具その他身の回り品の運送,また,日常的・継続的に通院することが可能な状態にある者については支給されません。
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【具体的に,次のような場合には,支給が認められません】
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旅行先で入院したが,不便なため,家族の希望により,近くの病院へ転院したい。 |
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症状が安定したので,リハビリのできる病院への転院を医師に勧められた。 |
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など |
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