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移送費
 

 病気やけがの際,患者の移送にかかった交通費が支給されます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

移送費の支給を受けるには,事前に健康保険組合の承認が必要です。
不明な点はお問い合わせください。

 

移送費承認申請書  書類の提出先(重要)

移送費請求書 

 
 
支給要件は?
 

 以下の3つの要件を満たしていると健康保険組合が判断したときに交通費などの費用が支給されます。

(1)移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けること
(2)移動を行うことが著しく困難であること
(3)緊急その他やむを得ないものであること

移送費は,入院に必要な寝具その他身の回り品の運送,また,日常的・継続的に通院することが可能な状態にある者については支給されません。

   
  【具体的に,次のような場合には,支給が認められません】

旅行先で入院したが,不便なため,家族の希望により,近くの病院へ転院したい。

症状が安定したので,リハビリのできる病院への転院を医師に勧められた。

 

など

 
 
支給の対象となる場合と支給内容は?
 

対象となる場合

支給内容

自動車・鉄道などを利用した場合

運賃

運転手などを雇った場合

運賃・手当・宿泊料など

医師や看護婦の付き添いを
必要としたとき

付き添い費用・日当・宿泊料など

 

支給額は,最も経済的な通常の経路および方法で移送された場合を基準に算定されます。基準内であれば申請額の全額が支給されますが,基準を超えた部分は原則として支給されません。