入院時の食事について,療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時の食事について,患者が負担する「標準負担額」(下表参照)を超えた額を「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します(健康保険組合が医療機関に支払います)。
■入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
区分
食事療養標準負担額
一般 (難病・小児慢性特定疾病患者)
460円 (260円)
70歳未満の低所得者 注1 低所得II 注2
90日までの入院
210円
91日目からの入院
低所得I 注3
100円
※
食事の標準負担額は被保険者・被扶養者とも共通です。
食事の標準負担額は高額療養費および付加給付支給の際,自己負担額に算定されません。
注1
市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
注2
70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税の人等
注3
70歳以上で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等