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病気やけがで1ヵ月に支払った医療費の自己負担額(医療機関の受診料ごと)が一定額(下表参照)を超えて高額になった場合,その超えた部分を現金給付として払い戻されます。ただし,差額ベッドなどの保険診療の対象とならないものや入院時食事療養費・入院時生活療養費は支給対象にはなりません。 |
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区分 |
自己負担限度額 |
ア |
標準報酬月額
83万円以上の人 |
252,600円+(1ヵ月・1件の総医療費−842,000円)×1% |
イ |
標準報酬月額
53万〜79万円の人 |
167,400円+(1ヵ月・1件の総医療費−558,000円)×1% |
ウ |
標準報酬月額 28万〜50万円の人 |
80,100円+(1ヵ月・1件の総医療費−267,000円)×1% |
エ |
標準報酬月額
26万円以下の人 |
57,600円 |
オ |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円 |
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支給申請は? |
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中電健保で自動的に行うため,申請は不要です。 |
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支給時期は? |
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診療月のおよそ3ヵ月後になります。 |
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70歳未満の高額な医療費にかかる窓口負担の軽減について |
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健保組合へ健康保険限度額適用認定証の交付申請を行い,健康保険限度額適用認定証の交付を受けて病院窓口に提示することにより,医療費の3割から高額医療費を差し引いた額(医療費の自己負担限度額)のみを支払うことができます。
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健康保険限度額適用認定証について |
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限度額適用認定申請書
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70歳未満の方で高額な医療費が発生した場合は,病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
(注) | 病院によっては,健康保険限度額適用認定証の提示がない場合,入院ができないと促しているところがありますが,提示をしなくても医療を受けることは可能です。その場合には,病院窓口では医療費の3割を支払っていただきますが,後に健保組合から高額療養費の払い戻しを行います。 |
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支給例 |
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入院して1ヵ月の医療費が100万円かかった場合 |
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高額療養費の特例 |
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特例1 世帯合算(合算高額療養費) |
支給条件 |
支給額 | 同一月において,被保険者および被扶養者(世帯)の支払った自己負担額のうち,21,000円以上(レセプト単位
)のものが2件以上あるとき。 (公費負担医療および特定疾病を除く) |
合算後の自己負担額の額から次の額を控除した額。
(1)標準報酬月額28万〜50万円の人(区分ウ)……
80,100円+(1ヵ月・1件の総医療費−267,000円)×1%
(2)標準報酬月額53万〜79万円の人(区分イ)……
167,400円+(1ヵ月・1件の総医療費−558,000円)×1%
(3)標準報酬月額83万円以上の人(区分ア)……
252,600円+(1ヵ月・1件の医療費−842,000円)×1%
▼請求手続き……自動計算のため不要 | |
| 特例2 高額多数該当世帯 |
支給条件 |
支給額 | 世帯ごとで,高額療養費が支給されるほどの高額な医療費負担が,何度も続くような場合の特例です。
(1) |
世帯ごとで,1年間に3回以上高額療養費支給に該当すると…… |
(2) |
4回目以降の自己負担限度額が右記のように緩和されます。 |
| 1ヵ月・1件当たりの総医療費
(または特例1による合算後の額)から, 以下の額を控除した額。
●標準報酬月額50万円以下の人(区分ウ)
……44,400円を控除した額
●標準報酬月額53万〜79万円の人(区分イ)
……93,000円を控除した額
●標準報酬月額83万円以上の人(区分ア)
……140,100円を控除した額
▼請求手続き……自動計算のため不要 | |
| 特例3 特定疾病 |
支給条件 |
支給額 | 療養に関する期間が著しく長期にわたり,一定の高額な治療を継続して行うことを必要とする疾病であって厚生労働大臣が定めるもの
(血友病・人工透析治療を要する慢性腎不全・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群) |
自己負担額(レセプト単位)から10,000円を控除した額。 当該疾病にかかる調剤について窓口負担をされた場合は,療養費支給申請書にて健保組合へ申請してください。
※人工透析を必要とする長期患者の自己負担限度額は,70歳未満で標準報酬月額53万円以上の場合,20,000円となります。 |
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高齢者の自己負担限度額 |
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70歳以上75歳未満の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額に設定されています。
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
【2018年8月から】
区分 | 自己負担限度額 |
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
現役並み
所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万〜79万円) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万〜50万円) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
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一般 |
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
| 57,600円
注3 |
低所得者U 注1 |
住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者T 注2 |
8,000円 | 15,000円 |
【2018年7月まで】
区分 | 自己負担限度額 |
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% 〔44,400円〕 注3 |
一般 |
<年間上限
(前年8月〜7月) 144,000円> | 57,600円
〔44,400円〕 注3 |
低所得者U 注1 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者T 注2 |
8,000円 | 15,000円 |
- 注1 市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 注2 被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 注3 [ ]内は,直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
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自己負担額計算の基準 |
(1)暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1カ月として計算します。たとえば,6月中旬から7月中旬に入院し,総医療費で自己負担限度額を超えていたとしても,この場合は6月分と7月分で別
に計算することになりますから,それぞれの月で自己負担限度額を超えていなければ,高額療養費支給の対象になりません。
なお,同一月内にいったん退院して、またそこへ再入院したような場合は、合わせて計算されます。
(2)病院・診療所ごとに計算
たとえば,同時期にA・B2つの医療機関にかかっていたとしても,自己負担額の算定は医療機関別になります。
(3)歯科は別 内科や外科などとともに,同じ病院または医療機関内の歯科にもかかっている場合,歯科のみ単独で計算することになります。
(4)入院と通院
一つの医療機関でも,入院と通院は別に算定します。 |
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