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入院時生活療養費
 

 65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は,食費・居住費について,療養の給付とは別に入院時生活療養費が支給されます。

 
 
標準負担限度額は?
 

 入院時の食費・居住費について,患者が負担する「標準負担額」(下表参照)を超えた額を「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します(健康保険組合が医療機関に支払います)。

生活療養標準負担額

食費:食材料費および調理コスト相当

1食につき460円

居住費:光熱水費相当

1日370円

生活療養費標準負担額は被保険者・被扶養者とも共通です。

生活療養費標準負担額は高額療養費および付加給付支給の際,自己負担額に算定されません。

食費については,食事の提供体制により1食につき420円となる医療機関もあります。

被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は,家族療養費としてその費用が支給されます。

指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。

 

所得の状況に応じた負担軽減措置

70歳未満の低所得者 *1
低所得II *2

医療の必要性の低い方
(医療区分T)

食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円

医療の必要性の高い方
(医療区分U、V)

食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)

低所得T *3

医療の必要性の低い方
(医療区分T)

食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円

医療の必要性の高い方
(医療区分U、V)

食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)

※1

市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者

※2

70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等。

※3

70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等。

 

病状の程度,治療の内容に応じた負担軽減措置

難病,脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者

回復期リハビリテーション病棟に入院している患者

食材料費相当のみの負担となり,
食事療養標準負担額と同額です。
こちらをご参照ください。

 

療養病床とは?
 病床には医療法で定められた区分があり,一般病床,療養病床,結核病床,感染症病床,精神病床があります。
 特定の疾患を対象とした結核病床,感染症病床,精神病床以外が一般病床,療養病床となっており,一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し,療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。