出産による休業の際の生活補助として支給されます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。
出産手当金支給申請書
★上記の書類に医師(助産婦)による証明書を添付してください。
女子被保険者が出産のため仕事を休み,給料等が支給停止または減額されたときに支給されます。
(1)給料等が全額支給停止の場合
1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2
(2)給料等が減額支給された場合
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2−減額支給された給与日額
※(2)は減額支給された給料等が,出産手当金算定額よりも少ないことが支給条件です。
分娩の日以前42日間(双生児以上の場合は98日間),分娩の日後56日間以内の範囲。分娩の日が予定日よりも遅れた場合は,その遅れた期間についても支給されます。 ただし,任意継続被保険者の出産,資格喪失後6ヵ月以内の出産へは支給されません。