医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。

必要書類 健康保険限度額適用認定申請書
記入例(本人(被保険者))
記入例(本人(被保険者)以外)
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
提出先 健康保険組合
【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 健康保険組合
【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
提出先 健康保険組合
【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額医療費の貸付

被保険者や被扶養者が入院や手術等で医療費の自己負担が高額になった場合に、健康保険組合から高額療養費が支給されるまでの間、健康保険組合から無利子で支払いにあてる資金を貸し付ける制度です。

必要書類 高額医療費資金貸付申込書
記入例
高額医療費資金貸付金 借用証
記入例
高額医療費資金貸付金 委任状
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書、または領収書
提出期限 当該貸付に係る診療月の翌月10日まで
対象者 当健康保険組合の被保険者であり、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、かつ医療機関から高額療養費該当月分の医療費自己負担の請求を受けた、または支払った方
貸付金額 高額療養費相当額の80%(1,000円未満の端数金額は切り捨てた額)
貸付日 借用証を健康保険組合が受理した後、10日・20日・月末のいずれか早い日。なお、支払日が休日となる場合は、順次支払日は繰り上げ
返済日 高額療養費給付日(返済は高額療養費から充当)
提出先 健康保険組合
【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合