家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要で、同居・別居の有無、年間収入により判断されます。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額より少ないこと
  • ※収入については,年金・利子収入・その他収入等すべての収入の合計です。ただし,退職金等一時的なものは除かれます。
  • ※また,農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,必要経費控除前の収入額です。

被保険者と別居の場合

別居の場合は、被保険者からの仕送り等によって生計をたてていることが条件となります。また、送金条件として認定対象者の収入より被保険者からの仕送り額が多く、毎月5万円/人以上もしくは、2ヵ月ごとに10万円/人以上の送金をする場合に限り被扶養者として認定することができます。
配偶者、未就学および学生の子を除く別居の被扶養者については、毎月の仕送りの事実を確認するため、年1回「送金証明書」(直近過去1年間)や当該被扶養者の「年間収入証明書」等を提出していただきます。

「送金証明書」とは

送金証明の種類

  • 金融機関が発行・証明する振込金受取書やご利用明細書等(いつ、誰が誰へ、いくら送金したか証明するもの)
    ※口座番号のみの証明は認めない。
  • 現金書留(控)

「年間収入証明書」とは

所得証明書、年金支払(振込)通知書など。

令和4年1月1日異動分から、被扶養者認定取扱基準の見直しに伴い「年間収入」の算定方法が変更になります。

  • ①農業や自営業等の事業所得者における収入は、総収入額から直接的必要経費を控除した額となります。
    「直接的必要経費(原材料費などその経費がなければ事業が成り立たないと認められるもの)」に含める経費は以下のとおり。
    所得の種類 収支内訳書の科目
    一般所得 売上原価、給料賃金、荷造運賃
    農業所得 雇入費、種苗費、素畜費、肥料費、飼料費
    不動産所得 給料賃金
  • ②株、債券、投資信託、FX、先物取引、暗号資産(仮想通貨)等、資産運用で得た収入は、譲渡価格から取得価格を控除した金額を年間収入の算定に含めます。
  • ③退職金や相続・贈与による纏まった一時的な収入については、年間収入の算定には含めません。
    ただし、複数回得られる場合は年間収入の算定に含めます。
  • ④学生に給付される奨学金は、年間収入の算定に含めません。

令和4年1月1日異動分から、被扶養者認定取扱基準の見直しに伴い、「別居家族への経済的援助(仕送り)方法」が変更になります。

被保険者が認定対象者の主たる生計維持者として認定されるためには、月額5万円以上かつ認定対象者の収入以上の送金が必要ですが、今日的な生活様式の多様化を踏まえ、送金回数の一律的な取扱いを見直します。

  • ①別居家族への経済的援助(仕送り)は、年額60万円(月額5万円)以上、かつ被扶養者の収入以上を、複数回にわけ、継続的に送金するものとします。
    原則、前払いでの送金を必要としますが、当月分を当月中に送金する場合は前払いとして取扱います。
  • ②被保険者から認定対象者に送金したことが確認できれば、送金方法は問わないこととします。
    ただし、①いつ(送金日)②だれが(被保険者から)③だれに(認定対象者本人に)④いくら(金額) 送金したのかについて、書面等により確認できる方法で行い、その書面は保管しておいてください。
    なお、これまでどおり、配偶者、未就学および学生の子を除く別居の被扶養者については、年1回、 「直近過去1年間の送金が確認できるもの」の提出を受け、仕送りの事実を確認を行います。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。

コラム
Column
  • 被扶養者認定状況調査の実施について

健康保険組合では、健康保険法施行規則、厚生労働省保険局保険課長通知および当健康保険組合の被扶養者認定事務取扱要則等に基づき、毎年7月に、前年(1月から12月)における被扶養者資格の適否について、確認調査を実施しています。

  • (注)本確認調査において確認書類を提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条第7項により、現在交付中の健康保険被保険者証を「無効」とさせていただくことがあります。

主な確認項目

  • 年間収入(年収基準)超過の有無の確認
  • 扶養能力の確認
  • 夫婦一体の原則の確認
  • 同居が認定条件である義父母等の現状確認
  • 別居している被扶養者への経済的援助(仕送り)の確認
  • 夫婦共同扶養の場合の配偶者の収入確認 など

被扶養者資格の再確認調査の実施概要等は、毎年異なりますので、不明な点がございましたら、健康保険組合へご連絡ください。