被扶養者Q&A
- 年間収入の算定について
- 「奨学金」の取扱いについて
- 「現金等で得た相続による収入」の取扱いについて
- 自営業等の事業所得者における「年間収入」算定について
- 「株等の資産運用で得た収入」について
- 収入比較(扶養能力)の対象から除く者について
- 別居家族への経済的援助(仕送り)の金額・頻度(回数)について
- 別居家族への経済的援助(仕送り)の方法について
- 別居家族への経済的援助(仕送り)の確認書類について
- 異動年月日(認定日)について
- 年間収入を確認する書類について
- 被扶養者の収入が認定基準を超えた場合の手続きについて
- 夫婦共同扶養の場合の「夫婦の年間収入」の算定にあたっての確認書類について
- 夫婦共同扶養の場合の「夫婦の年間収入」が逆転する場合の異動年月日について
年間収入の算定について
配偶者は6月末日に退職し、その後、無収入となる見込みです。
1月から6月末日までの年間収入は、給与収入のみで、その額は健保の認定基準を超えて140万円程度の見込みです。
離職の翌日(7月1日)から、配偶者を被扶養者にすることはできますか?
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、年間収入の算定期間を変更しました。
認定日(離職日の翌日)以降1年間の収入見込額が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方については年間収入が180万円)未満であれば、年間収入については認定基準のうち収入の基準を満たしており、その他の認定基準も満たしていれば、被扶養者として認定することが可能です。
(例)対象者の退職による被扶養者認定申請の場合
パート勤務をしている配偶者の雇用契約見直しに伴い、収入が大幅に減ることとなり、契約変更後 1年間の収入が認定基準の130万円より少なくなる見込みです。
配偶者を被扶養者として認定することはできますか。なお、配偶者の収入は、パート勤務で得る収入のみです。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、年間収入の算定期間を変更しました。
契約変更日以降の1年間の収入見込額が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方については年間収入が180万円)未満であれば、年間収入については認定基準のうち収入の基準を満たしており、その他の認定基準も満たしていれば、被扶養者として認定することが可能です。
認定にあたっては、雇用契約の変更日・変更内容、および変更日以降1年間の収入見込額が確認できる書類(「雇用契約書」または「労働条件通知書」等)の提出が必要です。
ただし、「雇用契約書」や「労働条件通知書」では、変更日以降1年間の収入見込額が確認できない場合は、配偶者の勤務先事業主が作成した「変更日以降1年間の収入見込証明書」をご提出ください。
なお、全員に提出をお願いしている直近の「所得証明書」により給与以外の収入の有無についても確認を行い、雇用契約変更日以降1年間の収入見込み額を確認のうえ、被扶養者の認定審査を行うこととなります。
所得税法上非課税である遺族年金や障害年金は、認定基準の年間収入の算定に含まれますか?
所得税法上では、遺族年金や障害年金は収入に含みませんが、健康保険上では、遺族年金や障害年金は年間収入の算定に含みます。
健康保険では、課税・非課税にかかわらず、定期的に継続して得られる年金は年間収入の算定に含むこととなります。
よって、遺族年金・障害年金も年間収入の算定に含むこととなります。
「奨学金」の取扱いについて
大学生となった子が、返済の必要がない奨学金(年額200万円)の給付を受けることになり、アルバイト収入(年額80万円)を含めると年間収入が280万円になります。
被扶養者から外す手続きが必要ですか?
大学生となった子の生計が、主として被保険者によって維持されているのであれば、被扶養者から外す手続きは不要です。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、学生に給付される奨学金については、その趣旨に鑑み、年間収入の算定に含めないこととしました。
「現金等で得た相続による収入」の取扱いについて
先日、配偶者の父親が亡くなり、配偶者が遺産を相続することになりました。
相続した遺産は、義父の定期預金500万円のみですが、配偶者の被扶養者資格を外さなくてはいけませんか。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、相続や贈与により得た収入のうち、一時的な収入については、年間収入の算定に含めないこととしましたので、被扶養者から外す手続きは不要です。
ただし、相続・贈与が複数回行われる場合は、年間収入の算定に含めて、被扶養者の認定審査を行う場合もありますので、個別にご相談ください。
先日、配偶者の父親が亡くなり、義父が所有していた賃貸用アパート(時価2000万円相当の不動産)を相続することになりました。
配偶者の被扶養者資格を外さなくてはいけませんか。
相続や贈与により得た収入のうち生活費に充当できない収入については、これまでも年間収入の算定に含めないこととしていましたので、被扶養者から外す手続きは不要です。
ただし、賃貸用アパートを相続したことにより、今後定期的に得られる家賃収入については、年間収入の算定に含めて、被扶養者の認定審査を行うこととなります。
自営業等の事業所得者における「年間収入」算定について
配偶者は、ピアノ教室を経営しており、事業収入が年額150万円ありますが、ピアノ教室の経営に際し、年額30万円の家賃の支出が発生します。
家賃は、必要経費として年間収入の算定から控除することができますか。また、被扶養者として認定されますか。
当健康保険組合では、家賃は直接的必要経費に含めていないことから、年間収入の算定から控除することはできず、この場合、配偶者は年間収入が150万円であることから、被扶養者として認定できません。
自営業者の年間収入とは、事業収入そのものの額から直接的必要経費を控除した額となります
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、当健康保険組合における直接的必要経費(原材料費などその経費がなければ事業が成り立たないと認められるもの)は以下のとおりです。
所得の種類 | 収支内訳書の科目 |
---|---|
一般所得 | 売上原価、給料賃金、荷造運賃 |
農業所得 | 雇入費、種苗費、素畜費、肥料費、飼料費 |
不動産所得 | 給料賃金 |
「株等の資産運用で得た収入」について
配偶者は、株の売買により、わずかですが毎年利益を得ています。
これまで年間収入の算定に含めないと聞いていましたが、今後も、株の売買を続ける場合、金額によっては被扶養者資格を外す必要がありますか。
また、今後、売買ではなく全て売却した場合も、年間収入の算定に含めますか。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、「株等の資産運用で得た収入」についても、譲渡価格から取得価格を控除した金額を、年間収入の算定に含めるよう変更しました。
ついては、譲渡価格から取得価格を控除した金額が、認定基準の130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の方については年間収入が180万円)未満を満たしているかどうかで判断することとなります。
また、全ての株について売却し今後購入しない場合は、一時的な収入として資産運用を目的としたものではないことから、年間収入の算定には含めません。
収入比較(扶養能力)の対象から除く者について
被保険者である私の年間収入は500万円で、同居している配偶者、私の両親、子(大学生)の4人を扶養していましたが、昨年、成人となった子がアルバイトにより120万円の収入を得たことにより、昨年の被扶養者認定状況調査で、私がその子の「主たる生計維持者でない」として、被扶養者から外すこととなりました。
子の年間収入 120万円 > 被保険者の年間収入 500万円÷5人(=100万円/人)
子が100万円以上の収入を得ている間は、今後も被扶養者として認定されないのですか。
これまでの認定基準では、配偶者と未成年の子を除く被扶養者の認定にあたっては、被保険者の年間収入を世帯人数(被保険者および被扶養者の合計人数)で除し、家族一人に投入し得る金額を算出のうえ、その額が被扶養者の年間収入額より多い場合は、被保険者をその被扶養者の主たる生計維持者として認めていましたので、未成年ではない子については、被扶養者の認定基準を満たしておらず、被扶養者から外していただいたものです。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、この扶養能力の判定については、配偶者および未成年の子に加え、学生の子も対象としないこととしましたので、被保険者が学生の子のアルバイト収入120万円を超える生計維持を行っていることを前提として、その他の認定基準も満たしていれば、令和4年1月以降、被扶養者として再認定することが可能です。
別居家族への経済的援助(仕送り)の金額・頻度(回数)について
別居している親に対して、月々の送金は行っていませんが、賞与時(半年に1回)に一括して送金(仕送り)をしています。 その場合、親を被扶養者にすることはできますか?
別居の家族(ただし、配偶者、未就学の子および学生の子を除く)を被扶養者とする場合には、これまで、一人あたり、毎月5万円もしくは2ヵ月毎に10万円以上の送金を認定条件の一つとしていましたが、令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、年額60万円(月額5万円)以上を、複数回に分け継続的に送金していただくこととしました。
ついては、年に2回以上の送金状況であれば複数回の認定基準を満たしていることから、その他の認定基準も満たしていれば、被扶養者として認定することが可能です。
なお、前渡しでの送金が必要となりますが、当月分を当月中に送金する場合は、前払いとして取扱います。
ただし、新規認定時は、初回の送金日を扶養が開始された日とします。
【参考】
年額60万円(月額5万円)以上かつ認定対象者の年間収入以上(複数回・前払い)の考え方
送金方法等が「OK」の例(認定対象者の月収が8万円のとき)
送金方法等が「NG」の例(認定対象者の月収が8万円のとき)
別居家族への経済的援助(仕送り)の方法について
別居している親への経済的援助として、毎月、現金を手渡ししています。
その場合、親を被扶養者にすることはできますか?
別居の家族(ただし、配偶者、未就学の子および学生の子を除く)を被扶養者とする場合には、認定対 象者お一人につき、年額60万円(月額5万円)以上を、複数回に分け継続的に送金していただくことが認定条件の一つであり、送金したことが確認できる書類の提出をもって被扶養者の認定を行っています。
「現金の手渡し」の場合、送金したこと(生計の維持関係)が確認できないため、被扶養者として認定できません。
別居している親への経済的援助(仕送り)は、どのような方法であればよいですか?
別居の家族(ただし、配偶者、未就学の子および学生の子を除く)を被扶養者とする場合には、これまで、金融機関への振込または現金書留による送金により行っていただくこととしていましたが、令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、送金方法の多様化を踏まえ、被保険者から認定対象者に送金したことが確認できる方法であれば、特に送金方法について指定しないこととしました。
送金したことの確認とは、「①いつ(送金日)②だれが(被保険者本人が)③だれに(認定対象者本人に)④いくら(金額)送金したか」について、客観的に確認できる方法で行っていただくことになります。
これまでどおり、週末やお盆・お正月等の帰省時の現金の手渡し、一つの口座内での入・出金、家賃や水道光熱費等の支払い、老人ホームや介護施設等の入所費用の負担については、客観的に確認できないため、経済的援助(仕送り)として認めておりませんので、ご了承ください。
別居家族への経済的援助(仕送り)の確認書類について
別居している子への送金実績の確認書類を紛失しました。通帳の写しでもよいですか?
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、事実確認ができることを前提に、被保険者から認定対象者に送金したことが確認できる書類として、通帳の写しも認めるよう変更しました。
送金したことが確認できる書類とは、「①いつ(送金日)②だれが(被保険者本人が)③だれに(認定対象者本人に)④いくら(金額)送金したか」について、客観的に確認できる書類のことをいいます。
なお、通帳の写しをご提供いただく際は、通帳に記載された不要な情報(口座番号、送金以外の取引明細)は見えないよう塗りつぶす等の措置を行ってください。
ただし、一つの通帳(同一口座)での送金のやり取り(被保険者が通帳を持ちお金を預け入れ、被扶養者がキャッシュカード等でそのお金を引き出す方法)は、被保険者から認定対象者に送金したことが確認できないことから、送金したことが確認できる書類には該当しません。
なぜ、送金実績を確認するための書類を提出しなければいけないのですか?
健康保険では、その生計が主として被保険者によって維持されている方を被扶養者として認めています。
同一世帯でない方を被扶養者とする場合、被保険者から被扶養者に対し、継続的に被扶養者の収入を上回る送金を行っていることを確認することで、被扶養者として認定しているためです。
- ※「生計」とは、日々継続的に維持される日常の営みのこと。
- ※「主として」とは、生計費の半分以上を意味します。
別居している学生の子を被扶養者としている場合、送金したことが確認できる書類の提出は必要ですか。
被扶養者認定状況調査時における送金したことが確認できる書類の提出は、配偶者および未就学の子および学生の子以外で別居している被扶養者について提出をお願いしているものであることから、この場合においては送金したことが確認できる書類の提出は不要です。
ただし、確認書類の提出は求めませんが、送金額等を申告していただき、主たる生計維持者として、認定対象者を扶養していることについて確認させていただきます。
なお、学生の子が卒業した後も被扶養者である場合は、卒業の翌月以降について、送金したことが確認できる書類の提出が必要となります。
異動年月日(認定日)について
配偶者は個人事業主で、これまで必要経費も含めた収入が130万円を超えていたことから、被扶養者となれませんでした。
令和4年1月1日からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、直接的必要経費として収入から控除できることになった売上原価を差し引くと、昨年の収入は100万円程度となります。
今後も同程度の見込みであることから、被扶養者として申請しようと思いますが、認定日はいつになりますか。
令和4年1月からの被扶養者認定取扱基準の見直しにより、認定基準を満たす場合の認定日は、令和4年1月1日となります。
ただし、令和4年1月1日から1か月を超えて、健康保険組合に申請があった場合は、健康保険組合がその申請を受け付けた日(受理日)をもって認定することとなりますので、ご了承ください。
年間収入を確認する書類について
被扶養者の認定申請において、収入のない者を被扶養者としたい場合は、何を確認書類として提出すればいいですか?
収入がないことを確認するための公的書類として、直近の「所得証明書」を提出してください。
※年度年齢が16歳以上の認定対象者は全員提出が必要となります。
なお、16歳以上であっても「学生」の場合は、「学生証の写し」または「在学証明書」を提出いただければ、「所得証明書」の提出を省略することができます。
確認書類(所得証明書や住民票)の発行手数料等は、健康保険組合の負担となりますか?
確認書類の発行手数料等は被保険者のご負担でお願いしております。
ご理解とご協力をお願いします。
被扶養者の収入が認定基準を超えた場合の手続きについて
被扶養者である配偶者の昨年の収入実績が、認定基準の年間収入を超えた場合には、どのような手続が必要となりますか?
認定基準の年間収入を超えた場合は、申請日から被扶養者資格を外していただくこととなり、異動年月日(申請日)から1年間において、被扶養者の認定はできません。
手続きは、「健康保険被扶養者異動届」に資格を喪失される方の氏名や異動年月日(申請日)等を記入のうえ、該当者の健康保険被保険者証を添えて、各事業主の健康保険業務担当箇所へ提出していただくこととなります。
なお、中国電力(株)および中国電力ネットワーク(株)の被保険者は、新従業員システムからご申請いただくこととなります。
- 異動年月日は、申請日となります。
- 異動年月日から1年間において、被扶養者の認定はできません。
- 異動年月日は、翌年1月1日となります。
- 異動年月日から1年間において、被扶養者の認定はできません。
年間収入の算定期間のイメージ図
夫婦共同扶養の場合の「夫婦の年間収入」の算定にあたっての確認書類について
このたび、中国電力健康保険組合の編入事業所に入社したことに伴い、子どもを被扶養者として申請したいと思っています。
私には、他の健康保険に加入している配偶者がいます。
「被扶養者異動届の添付書類一覧表」には、夫婦が共同で扶養する子どもを認定する場合、今後1年間の収入見込額を確認するため、被保険者である私については、「前年の源泉徴収票」および「前年1年間の非課税交通費の金額が確認できるもの」を提出するようになっています。
しかし、私は、昨年10月に前職を退職したので、昨年の収入と、今後1年間の収入見込額が大きく異なります。
このような場合は、私の今後1年間の収入を確認する書類として、何を提出したらよいですか。
休職や退職等により、前年の収入から大幅に増・減額することが明らかな場合は、休職証明書等、その事実が確認できるものを添付のうえ、「扶養状況届」に増・減額を加味した収入見込額を記載いただくこととしています。
今回は、退職・就職に伴い前年の収入と大幅に増・減額することが明らかな場合と思われますので、入社された会社に、今後1年間の収入見込額(非課税交通費がある場合はそれも含む)の事業主証明書を作成していただき、提出してください。
子どもの出生に伴い、子どもを被扶養者として申請したいのですが、配偶者は働いており、強制被保険者のため、私の被扶養者ではありません。
夫婦共同扶養の場合の夫婦の年間収入の算定にあたって、今後、育児休職を取得する予定の配偶者の収入確認書類は何が必要ですか。
配偶者については、 育児休業の取得に伴い、前年の収入から大幅に減額することが明らかな場合と思われますが、収入確認書類として、「直近の所得証明書」、「前年の源泉徴収票(ただし、所得証明書で前年分の給与収入が確認できるときは省略可)」および「前年1年間の非課税交通費の金額が確認できるもの(ただし、被保険者と配偶者との年間収入差が100万円以上ある場合は金額記載のみ)」に加え、今後、得られることが明らかな収入(産休中の給料が支払われないときに支給される「出産手当金」や「育児休業給付金」等)については、支給決定通知書等の収入見込額が確認できる書類の提出が必要です。
ただし、「出産手当金」や「育児休業給付金」について、支給前(未支給)のときは、「支給見込額が算定できるもの」を提出してください。
- ※「出産手当金」が支給前(未支給)のときは、支給開始日の属する月以前12か月間の「標準報酬月額の平均した額」が確認できるもの
(例)「標準報酬月額通知書」や、支給開始日以前の「12か月分の給与明細書」等 - ※「育児休業給付金」が支給前(未支給)のとき、育児休業開始前の、「(支払基礎日数が11日以上ある月の)6か月分の給与明細書」 等
なお、「出生日の前年の収入額が被保険者より少ない配偶者が、被保険者より長く育児休業等を取得する場合」は、「支給見込額が算定できるもの」の添付は不要です。
支給箇所(ハローワークや加入する健康保険の保険者等)に問い合わせを行う等により、支給見込額を算定のうえ、「扶養状況届」に記載してください。
配偶者の就労状況や収入内容によって提出をお願いする書類が異なりますので、詳しくは、下記をご参照ください。
夫婦共同扶養の場合の「夫婦の年間収入」が逆転する場合の異動年月日について
夫婦が共同で扶養している家族について、これまで前年分の収入比較により、収入の多い配偶者の被扶養者としていましたが、昨年の夫婦双方の収入を確認したところ、私の方が多く、今後も私の方が多い見込みです。
私の被扶養者にするにあたって、異動(認定)年月日はいつになりますか。
昨年の収入が逆転し、今後(1月から12月までの)1年間の収入見込も、被保険者の方が多い場合は、異動(認定)年月日は、1月1日となります。
ただし、1月1日から1か月を超えて、健康保険組合に申請があった場合は、健康保険組合がその申請を受け付けた日(受理日)をもって認定することとなりますので、ご了承ください。
夫婦が共同で扶養している家族について、これまで前年分の収入比較により、配偶者の被扶養者としていました。昨年の夫婦双方の収入を確認したところ、昨年も配偶者の方が多かったのですが、配偶者は、今年の途中で退職する予定です。
その場合、いつから私の被扶養者にするにことができますか。
また、必要となる確認書類等について教えてください。
夫婦共同扶養時の年間収入の算定においても、年間収入の算定期間は、暦年単位で1月から12月までの1年間となります。
昨年の収入が逆転し、今後(1月から12月までの)1年間の収入見込も逆転する見込みの場合と異なり、今後、退職する予定の場合は、事実発生日(退職日の翌日)から1年間の収入見込により比較を行っていただき、被保険者の方が多くなる見込みであれば、事実発生日(退職日の翌日)が異動(認定)年月日となります。
ただし、事実発生日(退職日の翌日)から1か月を超えて、健康保険組合に申請があった場合は、健康保険組合がその申請を受け付けた日(受理日)をもって認定することとなりますので、ご了承ください。
なお、必要となる確認書類としては、『夫婦共同扶養の場合の「夫婦の年間収入」の算定にあたっての確認書類』のほか、配偶者の退職日が確認できる書類が必要となります。