診療を受けた際に,窓口で患者が,いったん医療費などの費用全額を支払い,事後に健保組合に請求し,現金で払い戻しを受けることを「立て替え払い」といいます。 立て替え払いの代表例として,「保険証を持たずに病院にかかった場合」の取り扱いについてご案内します。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。
療養費支給申請書 ★上記の書類に領収(診療)明細を添付して,提出してください。
(1)
急病等で医療機関にかかり,保険証を持ち合わせていなかったとき。
(2)
旅行先や出張先などで医療機関にかかり,保険証を持ち合わせていなかったとき。
(3)
以上の事例を含め,保険証を持たずに診療を受けたことについて,健保組合が「合理的かつ,やむを得なかった」と認めた場合。
健康保険により査定した額に給付率を乗じて得た額。
以下の場合も原則として「立て替え払い」にて健康保険扱いになります。 ●はり・きゅう,あんま・マッサージにかかった場合の取り扱い ●治療用装具などを作った場合の取り扱い ●海外で治療を受けた場合の取り扱い ●特定疾病の療養を受ける場合の取り扱い ●小児弱視等の治療で作成・購入した眼鏡・コンタクトレンズ代の取り扱い ●四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき