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立て替え払い
 

 診療を受けた際に,窓口で患者が,いったん医療費などの費用全額を支払い,事後に健保組合に請求し,現金で払い戻しを受けることを「立て替え払い」といいます。
 立て替え払いの代表例として,「保険証を持たずに病院にかかった場合」の取り扱いについてご案内します。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。

 

療養費支給申請書  書類の提出先(重要)
★上記の書類に領収(診療)明細を添付して,提出してください。

 
 
支給の条件
 

(1)

急病等で医療機関にかかり,保険証を持ち合わせていなかったとき。

(2)

旅行先や出張先などで医療機関にかかり,保険証を持ち合わせていなかったとき。

(3)

以上の事例を含め,保険証を持たずに診療を受けたことについて,健保組合が「合理的かつ,やむを得なかった」と認めた場合。

 
 
支給額は?
 

 健康保険により査定した額に給付率を乗じて得た額。

 
 
その他の立て替え払い
 

 以下の場合も原則として「立て替え払い」にて健康保険扱いになります。
はり・きゅう,あんま・マッサージにかかった場合の取り扱い
治療用装具などを作った場合の取り扱い
海外で治療を受けた場合の取り扱い
特定疾病の療養を受ける場合の取り扱い
小児弱視等の治療で作成・購入した眼鏡・コンタクトレンズ代の取り扱い
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき