病気やけがによる休業の際の生活補助として支給されます。以下の書類に必要事項を記入のうえ,健保組合へ申請してください。
傷病手当金支給申請書 ★上記の書類に欠勤や報酬に関する事業主の証明書・傷病に関する医師の意見書を添付してください。
(1)休業が療養のためであるとき 病気・けがのために療養していること。自宅療養でもかまいません。 (2)仕事に就けなかったとき 病気・けがの療養のため仕事に就けなかったとき。 (3)連続3日以上休んだとき 3日以上連続して休んだ場合,4日目から支給されます。初め の3日間は「待期期間」となり,支給対象になりません。 (4)給料が支払われないとき または支払われても,その額が傷病手当金算定額より少ない場合,その差額が支給されます。
(1)給料等が全額支給停止の場合
1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2
(2)給料等が減額支給された場合
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2−減額支給された給与日額
※(2)は減額支給された給料等が,傷病手当金算定額よりも少ないことが支給条件です。
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては,その支給を始めた日から通算して1年6月間支給されます。
なお,通算して1年6月間支給されるのは,令和2年(2020年)7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。 それ以前に支給が開始されたものについては,支給開始から1年6カ月を限度に支給されます。