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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書・同意書(はり・きゅうの場合)【中国電力および中国電力NWの被保険者(記号10・46)】
療養費支給申請書【その他の方(任意継続被保険者を含む)】
記入例
療養費支給申請書・同意書(あんま・マッサージの場合)【中国電力および中国電力NWの被保険者(記号10・46)】
療養費支給申請書【その他の方(任意継続被保険者を含む)】
記入例
往療状況確認表
  • ※はり・きゅう・あんま・マッサージで往療が行われた場合の申請の際に必要となります。

【添付書類】

  • 保険医の同意書
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります