保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
必要書類 |
療養費支給申請書・同意書(はり・きゅうの場合)【中国電力および中国電力NWの被保険者(記号10・46)】 療養費支給申請書【その他の方(任意継続被保険者を含む)】 記入例 |
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療養費支給申請書・同意書(あんま・マッサージの場合)【中国電力および中国電力NWの被保険者(記号10・46)】 療養費支給申請書【その他の方(任意継続被保険者を含む)】 記入例 |
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往療状況確認表
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者 |
提出先 | 【重要】各種手続きにおける書類の提出先 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります |