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●居宅サービスを受けられるのは……
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要介護度
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要支援
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要介護
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種別
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一部受けられないサービスがあります。
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全てのサービスを受けることができます。
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老化に起因する特定疾病によって介護を受ける場合のみ,サービスが受けられます。
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●居宅サービスを受ける際の自己負担 …
総額の1割および居住費・食費
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※
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1日3食780円(市町村民税非課税所帯の場合は300円〜630円)を限度に1食につき260円(同100〜210円)負担します。
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●訪問サービス |
(1)訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーによる身の回りの世話や生活援助。
(2)訪問入浴介護
浴槽を積んだ巡回入浴車で家庭を訪問。
(3)訪問看護
看護師や保健師が家庭を訪問しての看護サービス。
(4)訪問リハビリテーション
家庭を訪問してリハビリ指導。
(5)居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師が家庭を訪問して療養指導。
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●通所サービス |
(1)デイサービス
デイサービスセンターで入浴・食事サービス(食費は自己負担),機能訓練を受ける。
(2)デイケア
老人保健施設や病院などに通って機能訓練を受ける。
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●ショートステイ |
(1)福祉施設のショートステイ
特別養護老人ホームなどに短期間入所し,日常生活上の世話や機能訓練を受ける。
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(2)医療施設のショートステイ
老人保健施設などに短期間入所し,医学的に管理された介護や治療,機能訓練を受ける。
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●グループホーム
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認知症高齢者数人が共同生活を送りながら,介護あるいは機能訓練を受ける。
※要支援判定者は対象になりません。
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●特定施設入所者生活介護
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有料老人ホームなど入所中に,施設が提供する入浴・排泄・食事等にかかる介護や機能訓練を受ける。
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●福祉用具のレンタル・購入,住宅の改修など |
(1)福祉用具レンタル
特殊ベッドや車椅子など,日常生活の自立を助ける福祉用具をレンタル。
(2)居宅介護福祉用具購入費
レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェアなど排泄・入浴用福祉用具の購入費を支給(年間100,000円を限度)。
(3)居宅介護住宅改修費
手すり取り付け,段差解消など小規模な住宅改修に実費を支給(1軒当たり200,000円を限度)。
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●ケアプランの作成 |
ケアプラン作成費用は自己負担なしの全額支給。
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