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居宅サービス
 
居宅サービス


居宅サービスを受けられるのは……

要介護度

要支援

要介護

種別

第1号被保険者

 一部受けられないサービスがあります。

 全てのサービスを受けることができます。

第1号被保険者

第2号被保険者

 老化に起因する特定疾病によって介護を受ける場合のみ,サービスが受けられます。

第2号被保険者


●居宅サービスを受ける際の自己負担 …
総額の1割および居住費・食費


1日3食780円(市町村民税非課税所帯の場合は300円〜630円)を限度に1食につき260円(同100〜210円)負担します。

 
訪問サービス

(1)訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーによる身の回りの世話や生活援助。

(2)訪問入浴介護
 浴槽を積んだ巡回入浴車で家庭を訪問。

(3)訪問看護
 看護師や保健師が家庭を訪問しての看護サービス。

(4)訪問リハビリテーション
 家庭を訪問してリハビリ指導。

(5)居宅療養管理指導
 医師・歯科医師・薬剤師が家庭を訪問して療養指導。

  訪問サービス
 
通所サービス

(1)デイサービス
 デイサービスセンターで入浴・食事サービス(食費は自己負担),機能訓練を受ける。

(2)デイケア
 老人保健施設や病院などに通って機能訓練を受ける。

  通所サービス
 
ショートステイ

(1)福祉施設のショートステイ
 特別養護老人ホームなどに短期間入所し,日常生活上の世話や機能訓練を受ける。

(2)医療施設のショートステイ
 老人保健施設などに短期間入所し,医学的に管理された介護や治療,機能訓練を受ける。

 

グループホーム

 認知症高齢者数人が共同生活を送りながら,介護あるいは機能訓練を受ける。
※要支援判定者は対象になりません。

 

特定施設入所者生活介護

 有料老人ホームなど入所中に,施設が提供する入浴・排泄・食事等にかかる介護や機能訓練を受ける。

 
福祉用具のレンタル・購入,住宅の改修など

(1)福祉用具レンタル
 特殊ベッドや車椅子など,日常生活の自立を助ける福祉用具をレンタル。

(2)居宅介護福祉用具購入費
 レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェアなど排泄・入浴用福祉用具の購入費を支給(年間100,000円を限度)。

(3)居宅介護住宅改修費
 手すり取り付け,段差解消など小規模な住宅改修に実費を支給(1軒当たり200,000円を限度)。

  福祉用具のレンタル・購入,住宅の改修など
 
ケアプランの作成

 ケアプラン作成費用は自己負担なしの全額支給。