甚大な自然災害により自宅に被害があったとき

当健康保険組合は、健康保険法第75条の2および同法第110条の2の規定により、当健康保険組合の被保険者が、震災、風水害その他の甚大な自然災害により住宅等が著しい損害を受けた場合に、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金等を減免する措置を設けています。

甚大な自然災害により自宅に被害があったとき

必要書類 一部負担金等(減額・免除)申請書
記入例
一部負担金等還付請求書
記入例
代行領収書
記入例

【添付書類】

  • 被害に係る地方公共団体等公的機関が発行する罹災証明書
対象者 当健康保険組合の被保険者であり、災害救助法の適用を受けた地域において、被保険者名義の住宅(自宅に限る。)に全壊または大規模半壊・半壊の被害があった方
免除または
減額する金額※
  • 全壊の場合:一部負担金等の全額
  • 大規模半壊・半壊の場合:一部負担金等の半額
  • ※入院した場合の食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、差額ベッド代等の保険診療の対象とならないものは減免の対象にはなりません。
減免する期間 災害発生日(被災日)から起算し、6ヵ月後の月末までとします。ただし、大規模災害等により厚生労働省が取り扱いを別に定めた場合は、この限りではありません。
提出先 健康保険組合
【重要】各種手続きにおける書類の提出先
お問合せ先 健康保険組合
備考 減免期間中に医療機関を受診した場合は、医療機関の窓口で一部負担金等をお支払いいただき、その領収書を当健康保険組合にご提出いただくことにより還付します。医療機関を受診された場合は、領収書をなくさないよう保管をお願いします。
万一、領収書を紛失された場合は、代行領収書を提出してください。