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70歳以上75歳未満の高齢者は所得により1割または3割負担となります
中電健保独自の給付として「付加給付」があります。
 

 70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は,所得により,かかった医療費の2割(※)または3割を窓口で負担します。入院の場合には,食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき360円)も負担します。
 また,療養病床に入院する場合には,食費と居住費が自己負担となり,生活療養に要する標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を負担します。

誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担となります。

 なお,75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり,健康保険の被保険者,被扶養者の資格を失います。

 
 
健康保険高齢受給者証
 

 70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっていますが,この一部負担割合を確認するためのものとして,高齢受給者証が本人,被扶養者一人ひとりに交付されます。
 医療機関で受診する際には,「高齢受給者証」と保険証を提示してください。
 なお,一部負担割合が変更されたときは,高齢受給者証も変更となります。

 
 
高齢者の高額療養費
 

 高齢者の1ヵ月の自己負担には,自己負担限度額が設けられており,一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
 外来(個人ごと)の場合は,2割または3割の自己負担をいったん支払い,自己負担限度額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険などから払い戻されます。
 また,70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば,1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も,超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

→高額療養費の請求手続き・支給時期……

自動計算のため不要です。支給時期は,診療月のおよそ3カ月後になります。

 
 
高齢者の自己負担限度額
 

限度額適用認定申請書  書類の提出先(重要)


【2018年8月から】

区分

自己負担限度額

個人ごと
(外来)

世帯ごと
(外来+入院)

現役並み
所得者

現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%
  • [多数該当 140,100円] 注3
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万〜79万円)
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
  • [多数該当 93,000円] 注3
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万〜50万円)
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
  • [多数該当 44,400円] 注3

一般

標準報酬月額
26万円以下

18,000円
  • <年間上限(前年8月〜7月)
    144,000円>
57,600円
  • [多数該当 44,400円]
注3

低所得者U
注1

住民税非課税 8,000円24,600円

低所得者T
注2

8,000円15,000円

【2018年7月まで】

区分

自己負担限度額

個人ごと
(外来)

世帯ごと
(外来+入院)

現役並み所得者

57,600円

80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
〔44,400円〕 注3

一般

<年間上限
(前年8月〜7月)
144,000円>

57,600円
〔44,400円〕 注3

低所得者U
注1

8,000円24,600円

低所得者T
注2

8,000円15,000円
  • 注1 市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
  • 注2 被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • 注3 [ ]内は,直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
 
 
高額介護合算療養費の支給
 

 1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため,高額介護合算療養費が支給されます。
 詳しくはこちらをご参照ください。

 
 
自己負担額計算の基準
 

(1)暦月ごとに計算
 月の1日から末日までの受診について1カ月として計算します。たとえば,6月中旬から7月中旬に入院し,総医療費で自己負担限度額を超えていたとしても,この場合は6月分と7月分で別 に計算することになりますから,それぞれの月で自己負担限度額を超えていなければ,高額療養費支給の対象になりません。
なお,同一月内にいったん退院して、またそこへ再入院したような場合は、合わせて計算されます。

(2)病院・診療所ごとに計算
 たとえば,同時期にA・B2つの医療機関にかかっていたとしても,自己負担額の算定は医療機関別 になります。

(3)歯科は別
 内科や外科などとともに,同じ医療機関または診療所内の歯科にもかかっている場合,歯科のみ単独で計算することになります。

(4)総合病院
 総合病院の各診療科は,それぞれ別の医療機関として扱います。ただし,総合病院の入院患者が同じ病気の関連で他の科を受診した場合は,合算されて計算されます(そのときでも歯科だけは別 扱いです)。

(5)入院と通院
 一つの医療機関でも,入院と通院は別に算定します。

 

差額ベッドについて
 入院時のいわゆる「差額ベッド」は,保険診療の対象にならないだけでなく,高額療養費算定の際の自己負担額にも入りません。
 医療機関へ支払った額は何もかも自己負担分として認められるわけではないので,ご注意願います。