【2018年8月から】
区分 | 自己負担限度額 |
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
現役並み
所得者 | 現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
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現役並みⅡ (標準報酬月額 53万〜79万円) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
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現役並みⅠ (標準報酬月額 28万〜50万円) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
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一般 |
標準報酬月額 26万円以下 |
18,000円
| 57,600円
注3 |
低所得者U 注1 |
住民税非課税 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者T 注2 |
8,000円 | 15,000円 |
【2018年7月まで】
区分 | 自己負担限度額 |
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% 〔44,400円〕 注3 |
一般 |
<年間上限
(前年8月〜7月) 144,000円> | 57,600円
〔44,400円〕 注3 |
低所得者U 注1 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者T 注2 |
8,000円 | 15,000円 |
- 注1 市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 注2 被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
- 注3 [ ]内は,直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
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